不動産購入時にかかる税金は多岐にわたり、事前に理解しておくことで予算計画や節税対策に大きく役立ちます。この記事では、不動産購入を検討している方に向けて、購入時にかかる代表的な税金とその内容、軽減措置までをわかりやすく解説します。
不動産購入時にかかる主な税金の一覧
不動産を購入する際には、以下のようなさまざまな税金が発生します。
| 税金名 | 説明 |
|---|---|
| 不動産取得税 | 取得後に一度だけ課される地方税 |
| 登録免許税 | 登記手続き時に必要な税金 |
| 印紙税 | 売買契約書などに課税される文書税 |
| 消費税 | 建物部分の購入時に課税(※土地は非課税) |
| 固定資産税 | 毎年かかる保有税 |
| 都市計画税 | 市街化区域内の物件に毎年課税 |
これらの税金はそれぞれ異なるタイミングで発生し、計算方法や軽減措置の有無も異なります。購入前にこれらを把握しておくことで、思わぬ出費を避け、計画的な資金準備が可能になります。それぞれの税金については、このあと個別に詳しく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
不動産取得税とは?取得後に一度だけ課される地方税
不動産取得税は、不動産を購入・新築・贈与などで取得した際に一度だけ課される地方税です。相続による取得は課税対象外となります。
課税対象は、固定資産税評価額に対して一定の税率がかけられ、通常は4%ですが、2027年3月31日までは住宅用の土地や建物について3%の軽減税率が適用されます。
また、建物部分については最大1,200万円(長期優良住宅なら1,300万円)の控除が受けられます。土地についても評価額の1/2を課税標準とする軽減措置があります。

登録免許税とは?登記時に必要な税金
不動産の所有権移転や保存、抵当権設定などの登記を行う際にかかるのが登録免許税です。この税額も固定資産税評価額に基づき、登記の種類によって税率が異なります。
住宅用の土地移転登記については、通常2.0%ですが、軽減措置により1.5%に下げられています(令和8年3月31日まで)。建物の保存登記も0.4%から0.15%へ軽減されており、長期優良住宅ではさらに0.1%になります。
住宅ローンを利用する際の抵当権設定登記についても、通常0.4%が軽減措置により0.1%となります。

印紙税とは?契約書に必要な税金
印紙税は、不動産売買契約書などの文書に課税される税金です。課税額は契約金額に応じて変動し、契約書に収入印紙を貼付することで納付します。
例えば、1億円超~5億円以下の契約では6万円の印紙税がかかりますが、軽減措置が適用される期間中であれば3万円で済む場合があります。

消費税とは?建物にのみ課税される税金
不動産取引における消費税は、土地には課税されず、建物の購入部分にのみ適用されます。税率は10%で、新築住宅や建売住宅の価格の一部に含まれている場合が多いです。
中古住宅の売買においても、売主が課税業者であれば消費税がかかることがありますが、個人間取引では非課税となるのが一般的です。
固定資産税と都市計画税とは?保有中にかかる毎年の税金
不動産購入後は、毎年固定資産税と都市計画税が課されます。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、評価額の1.4%が標準税率です。住宅用地には面積や用途に応じた軽減措置があり、税負担が軽くなる場合があります。
都市計画税は、市街化区域内にある土地・建物に対して課税され、評価額の0.3%が上限です。


軽減措置や控除制度を活用して税負担を減らそう
不動産購入時の税金には、さまざまな軽減措置や控除制度が設けられています。特に住宅ローン控除、長期優良住宅に関する登録免許税や不動産取得税の軽減措置などは、大きな節税効果があります。
住宅ローン控除では、借入残高の0.7%を最大13年間にわたり所得税から控除できるため、所得税・住民税の負担を大幅に減らすことが可能です。
税金の事前理解で後悔しない不動産購入を
不動産購入時にかかる税金は一時的な費用だけでなく、保有中にも継続して発生するため、総合的に理解しておくことが重要です。
制度や軽減措置には期限があるものも多く、取得のタイミングによっては大きな差が出ることもあります。購入前には最新の制度を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。


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